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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

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相続の放棄と承認

 遺産というのは必ずしもプラス財産とは限りません。亡くなった人が多額の借金を背負っていた場合、その借金は相続人に引き継がれることになります。 これは、相続人にとっては非常に酷なことです。 また、自分で築いた財産以外は手にしたくないというポリシーを持っている人に強制的に相続させるわけにもいきません。

 民法では、相続人が相続を受けるか否かを選択できるように、次のような制度が定められています。

相続放棄

 亡くなった人の財産を一切相続しないためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 遺言書で相続人と指定された人でも相続放棄はできます。相続が開始する前に相続放棄をすることはできません。

 相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになるので、 その子供や孫に代襲されることはなく、残りの相続人で相続財産を分割することになります。 相続放棄をした結果、相続人が配偶者を除いて他にいなくなってしまった場合は次順位の法定相続人が相続人となります。  (法定相続人の順位については >>  こちら )

限定承認

 限定承認とは、プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を相続するという制度です。
簡単に言うと、亡くなった人の遺産で亡くなった人の借金を払っても借金が残った場合はそれ以上は相続せず、 借金が全部清算できて遺産が残った場合はそれを相続する、ということです。

 限定承認をするためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内相続人全員が家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。 相続人のうち1人でも単純承認をしてしまうと限定承認はできなくなります。

 限定承認手続では、相続財産管理人の選任や財産目録の作成など複雑な手続が必要となるので、 事前に司法書士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

単純承認

 単純承認をすると、相続財産をすべて無制限に引き継ぐことになり、 プラス財産よりもマイナス財産が多い場合には、自分の資産で借金を返済しなくてはならなくなります。

 単純承認をするために特別な手続をとる必要はありませんが、次のような場合には自動的に単純承認をしたことになります。

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