横浜駅 みなと司法書士事務所

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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

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遺言書の取り扱い

遺言書を探す

 相続が開始したら、まず第1に遺言書が作成されていないかを確認する必要があります。

自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかったら

検認手続

 検認手続とは、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、家庭裁判所で行います。 遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。

<検認の管轄裁判所>
亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所
<検認に必要なもの>
1.収入印紙 800円
2.連絡用の郵便切手(金額は各家庭裁判所に確認)
3.申立書 1通
4.申立人、相続人全員の戸籍謄本 各1通
5.亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 各1通
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