〒220-0011
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みなと司法書士事務所
代表司法書士 上野 勝仁
相続が開始したら、まず第1に遺言書が作成されていないかを確認する必要があります。
検認手続とは、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、家庭裁判所で行います。 遺言の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。