相続、遺言、遺産分割についてお悩みなら、横浜駅前の司法書士事務所−みなと司法書士事務所におまかせください

アクセス

〒220-0011
 横浜市西区高島2-12-6
  ヨコハマジャスト1号館4F
  (横浜駅東口徒歩3分)
           >> MAP
TEL
  045−440−0450
  050−3402−3409
FAX
  045−440−0451

みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 相続 > 遺言書の必要性
遺言書の必要性

 相続をめぐるトラブルは、相談が最も多いものの1つです。 遺産があるばかりに、生前は仲の良かったはずの家族同士で争いがおこることも決して珍しいことではありません。

 それを避けるのに最も有効なのが遺言書を作成することです。 相続手続では、亡くなった本人の遺志を最重要視しますので、遺言書の内容にほぼ絶対的に拘束されます。 そのため、遺言書があると遺産相続の手続きがスムーズに行われ、相続人の負担がかなりの部分軽減されることになります。

 また、財産のことだけでなく、家族に対する思いや今後に対する希望を書き添えることで、 家族があなたの死を乗り越えて前に進む手助けにもなるでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は >> こちら

特に遺言書を作成すべきなパターン

1.子供がいない夫婦
 この場合、たいていは夫または妻に財産のすべてを相続させたいと思っているはずです。 しかし、遺言書がなく両親がともに亡くなっていると、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。 さらに兄弟姉妹で亡くなっている人がいると、甥や姪が相続人なります。
 こうなると、相続人が大人数となり戸籍調査が大変になるうえ、 配偶者が遺産分割協議のためにあまり交流のない親族にまで頭を下げてまわらなくてはなりません。
 そうならないために、夫婦がお互いに財産のすべてを相続させる旨の遺言書を作成しておくのがよいでしょう。
具体例は >> こちら
2.後継者がいる事業主
 後継者と他の相続人が事業用の土地、建物などの財産を共同相続してしまうと、 事業に支障をきたしたり、最悪の場合、事業の継続が困難になってしまうことも考えられます。
 これを防ぐために、事業用の財産は後継者に、それ以外の自宅や個人の預金などを他の相続人に相続させる旨の遺言書を作成しておきましょう。
3.内縁の夫・妻など、法定相続人以外にも相続させたい人
 なんらかの理由があり、法律上の結婚をしないまま長年連れ添っている相手(内縁の夫・妻)がいても、 その相手には法律上相続する権利はなにもありません。
 内縁の夫・妻に財産を相続させたい場合だけでなく、長年お世話になった方や福祉施設などにお礼がしたいような場合にも、 遺言書にその旨を記載しておけば自分の遺志を実現することができます。