横浜駅 みなと司法書士事務所

会社設立、役員変更、本店移転など商業登記のことなら、横浜駅前の司法書士事務所−みなと司法書士事務所におまかせください

アクセス

〒220-0011
 横浜市西区高島2-12-6
  ヨコハマジャスト1号館4F
  (横浜駅東口徒歩3分)
           >> MAP
TEL
  045−440−0450
  050−3402−3409
FAX
  045−440−0451

みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 商業登記
商業登記

 会社法が施行され(平成18年5月1日)、最低資本金制度の撤廃、定款自治の拡大など、
株式会社に関する規制は大幅に緩和されました。 これを機会に会社を設立したい、会社の
機関設計を変更したい、有限会社を株式会社に変更したい、とお考えの方は今すぐご相談
ください。

 役員変更や本店移転、新株発行による資本金増加などの際には、必ず登記をしなくてはなりません。 当事務所では、オンライン申請システムを導入しておりますので、迅速な登記申請をおこなうことができます。 また、会社設立時には費用を4万円節約することができます。

 当事務所は、 横浜税理士法人舟木経営労務事務所 と提携しておりますので、
法務、税務、労務の各面から総合的なサービスを提供することができます。

会社設立や商業登記などに関するご相談・お見積依頼は >> こちら

株式会社を設立する

当事務所にご依頼いただいた場合、会社設立までの流れ (発起設立) は次のとおりです。

1.会社の概要を決定する
チェックリストをもとに、資本金や役員などの必要な事項を相談しながら決めていきます。
  >> チェックリスト(PDF:13KB)
2.会社代表者印を作成する
会社の実印となる印鑑をお店に注文してください。6.までに必要となります。
3.定款を作成する
定款とは会社にとっての憲法のようなもので、会社の根本的な規則を定めたものです。 1.で決めた事項をもとに、当事務所が法律に則した定款を作成します。
4.定款認証を受ける
司法書士が代理人となり、公証役場で定款の認証を受けます。
ここで、発起人の方の印鑑証明書と定款認証用の委任状が必要となります。
当事務所では、電子定款認証オンライン申請システムに対応しておりますので、
従来必要だった印紙代4万円が不要となります。
5.資本金の払い込みをする
発起人の方の銀行口座に資本金を預入れまたは振込みをしていただきます。
6.登記申請に必要な書類をそろえる
当事務所が作成した書類に、署名、捺印をしていただきます。
7.登記申請をする
司法書士が代理人となり登記申請をします。
当事務所では、オンライン申請システムに対応しておりますので、
全国どこの法務局へもご指定の日に登記申請が可能です。
8.登記完了
申請後1、2週間程度で登記が完了しますので、
登記事項証明書や印鑑証明書をお渡しして手続きは終了です。
横浜駅 みなと司法書士事務所