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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

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相続人と相続分

 相続問題は、遺言書があればその記載に従って処理されていきます。

 では、遺言書がなかった場合は、いったい誰が相続人となるのか。相続人が複数いるとき、それぞれが相続できる割合はどれだけなのか。

 民法では次のように定められています。

法定相続人

A.配偶者
配偶者(夫または妻)は、必ず相続人になります。
離婚していたらダメです。
B.子供 <第1順位>
先に亡くなっている子供がいる場合は、その人の子供(亡くなった人から見て孫)が相続人になります(代襲相続)。 その孫が先に亡くなっている場合は、その孫の子供に・・・というように、下の世代に代襲されていきます。
C.直系尊属(親、祖父母など) <第2順位>
子供(代襲相続人を含む)がいない場合は、直系尊属が相続人となります。
親が2人とも亡くなっている場合は祖父母の代に・・・というように、上の世代に代襲されていきます。 親の兄弟姉妹(叔父、叔母など)は相続人にはなりません。
D.兄弟姉妹 <第3順位>
子供も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その人の子供(亡くなった人から見て甥、姪)が代襲しますが、 さらに下の世代には代襲されません。
Bがいる Bがいない BもCも
いない
BもCもDも
いない
Aがいる
Aがいない 国庫に帰属
etc.

法定相続分

1.配偶者と子供が相続人
配偶者が2分の1、子供が2分の1(子供が2人なら4分の1ずつ)。
2.配偶者と直系尊属が相続人
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(直系尊属が2人なら6分の1ずつ)。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が2人なら8分の1ずつ)。

 ※ 非嫡出子は、嫡出子の2分の1となります。

(用語解説)

 嫡出子
・ 結婚している夫婦の間に生まれた子供
・ 結婚している間に妊娠し、離婚または父の死亡後に生まれた子供
・ 両親の結婚前に生まれたが、父が結婚前・後に認知した子供
・ 養子
 非嫡出子
・ 嫡出子ではない子供
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