遺言書というのは、書いた本人が亡くなってから効力が発生するものですから、
確かに本人が書いたものであるということを担保する必要があります。
そのため、民法では次のように遺言書の形式を定めています。
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公正証書遺言
公証人(法務大臣が任命する公務員で、全国の公証役場で公正証書の作成を行う法律文書作成のプロ)が本人の口述をもとに遺言書を作成し、
その遺言書の原本を公証人が保管する形式の遺言。
<メリット>
- 法律の専門家が作成するので、法的に最も確実
- 紛失、改ざん、盗難などの危険がなく、最も安全
- 相続人が遺言書が作成されているかどうかを公証役場で調べることができるので、遺言書が発見されない可能性が低い
- 遺言書の検認手続が不要なので、相続手続がスムーズに進む
<デメリット>
- 手続が面倒で、公証人に払う費用も必要
- 証人の立ち会いが必須で、証人や公証人に遺言の内容を知られてしまう
秘密証書遺言
本人が遺言書を自分で書いて公証役場に持ち込み、その遺言書が本人のものであることを公証人に証明してもらう形式の遺言。
(メリットが少ないので利用される割合は低い)
<メリット>
- 遺言の内容を誰にも知られることがない
- ワープロなどで作成してもよい(署名は自筆)
- 偽造、変造の危険がない
<デメリット>
- 手続がやや面倒で、公証人に払う費用も必要
- 自分で保管するので、紛失や盗難の危険がある
- 発見されない可能性がある
- 内容があいまいだと争いの種になる可能性がある
- 形式に不備があると法律的に無効となることもある
- 遺言書の検認手続が必要
自筆証書遺言
本人が遺言書を自分で書き、署名、押印をして作成する形式の遺言。
<メリット>
- 遺言の内容だけでなく遺言書を書いたという事実も知られずにすむ
- いつでも好きな時に作成でき、自由に作り直すこともできる
- 費用がかからない
<デメリット>
- 全文を自署しなくてはならない(ワープロなどが使えない)
- 厳格な形式的基準があるので、法律的に無効となることが少なくない
- 内容があいまいだと争いの種になる可能性がある
- 紛失、改ざん、盗難などの危険がある
- 発見されない可能性がある
- 遺言書の検認手続が必要
自筆証書遺言を作成するときの注意点
秘密証書遺言を作成するときも、秘密証書遺言としては無効となっても自筆証書遺言として有効となる場合がありますので、
極力この基準を満たしたものを作成すべきでしょう。
- 全文を自分で手書きする(ワープロなどは使わない)
- 必ず年月日を書く(1月吉日のように不特定な書き方ではNG)
- 最後に署名、押印をする(認印、拇印でもよいが、実印の方が改ざんの可能性が低い)
- 加除訂正箇所には署名したところに押印したものと同じ印鑑で訂正印を押す
- 不動産の表示は、住所ではなく不動産登記簿に書いてある所在地、番号を正確に書く
- 紛失、改ざん、盗難などを防ぐために、銀行の貸金庫に保管するか遺言執行者に保管を依頼する
(遺言執行者:遺言で指名された、相続人に代わって相続手続を進める人)
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