横浜駅 みなと司法書士事務所

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横浜駅 みなと司法書士事務所代表司法書士
上野 勝仁

当事務所では、
CS(顧客満足)精神を
重視し、法律・実務に
精通することはもとより、
皆様からお気軽に
ご相談頂ける体制を
整えております。

ご必要の際は是非、
我らが “みなと” に
お立ち寄りください。

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  • 租税特別措置法第72条が改正され、土地の売買による所有権の移転登記の軽減税率(本則2%)が下記のとおり段階的に引き上げられることになりました。(H.20.5.1)
           H.20.4.1 から H.21.3.31 まで  1.0%
           H.21.4.1 から H.22.3.31 まで  1.3%
           H.22.4.1 から H.23.3.31 まで  1.5%
  • 租税特別措置の期限を5月末まで2か月延長する法律(つなぎ法)が、衆参両院で可決されました。
    これにより、土地の売買による所有権移転登記の税率を1%とする特則(本則2%、租税特別措置法第72条第1項)が維持されることになりました。(20.3.31)
  • 電子申請促進策として、不動産登記オンライン申請において添付情報の別送方式が可能となりました。
    これにより、不動産登記の一部をオンライン申請する場合に、1件につき最大5000円の減税措置(租税特別措置法第84条の5)を受けられるようになりました。(H.20.1.15)
    詳しくは >> こちら
  • 電子申請促進策として、会社設立の登記をオンライン申請する場合に、1件につき最大5000円の減税措置(租税特別措置法第84条の5)を受けられるようになりました。(H.20.1.1)
  • 改正貸金業法が施行されました。ただし、取立行為規制の強化などは施行されたものの、上限金利の引下げや総量規制は2年半の猶予期間が定められているため、完全施行はまだ先のことになります。(H.19.12.19)
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  • 会社法が施行されました。最低資本金の撤廃、有限会社の廃止、定款自治の拡大など旧商法から大幅な改正となりました。(H.18.5.1)
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  • 消費者ローンやクレジットなど借金でお悩みの方はご相談ください
  • 任意整理、個人再生など適切な解決手段を提案いたします

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  • 戸籍調査から遺産分割協議の作成まで、完全サポートいたします
  • 不動産を相続した場合は登記手続もおまかせください

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  • 「不動産登記のスペシャリスト」と言えば、司法書士です
  • 不動産の売買、贈与や住宅ローンの完済時にご利用ください

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  • 会社設立は、電子定款認証システムで4万円お得になります
  • 役員変更、本店移転、機関設計の見直しの際もご利用ください

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  • 認知症などのご家族の財産を守りたい方はご相談ください
  • 面倒な申立て手続きを司法書士がお手伝いいたします

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  • 供託手続の代理、裁判関係書類作成なども承ります
  • 民事上のさまざまなトラブルの解決方法をご提案いたします

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