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みなと司法書士事務所
代表司法書士 上野 勝仁
不動産登記とは、土地、建物の権利関係(所有者は誰か、担保権はついているか、など)を記録し、 その記録 (いわゆる「登記簿」) を誰もが見られるようにすることで、不動産取引の安全を守ろうとする制度です。
不動産の売買などがあったときに、必ず登記をしなくてはならないという法律上の義務はありませんが、 他の人に所有権を主張するためには登記をしておく必要があるので、トラブルを未然に防ぐためにも登記をしておいた方がよいと言えるでしょう。
不動産登記に関する法律には手続に関する細かい規定が数多く存在し、また一般の方は目にしにくい通達や先例に則して手続をしなくてはなりません。 そのため、ごく簡単な登記でも自分でやろうとすると、実際に申請するまでに登記相談などで何度も法務局に足を運ばなくてはならなくなる場合も少なくありません。
不動産登記は、登記の専門家である司法書士におまかせください。
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早めに 「抵当権抹消登記」 をした方がよいでしょう。
なぜなら、銀行から渡される書類の中には有効期限が定められているものがあり、 登記をせずにいると、
いざ不動産を売却したり、新たに借り入れをするときに、銀行に書類を再発行してもらうなど余分な手間がかかってしまうからです。
「所有権登記名義人住所変更登記」 をすることをおすすめします。
運転免許証と同じで、住民票を移したとしても登記簿上の住所は自動的には変わりません。
何度も転居をくり返したあと何年もそのままだと、役所の保存期間が過ぎてしまい、登記に必要となる住民票の除票などが取得できなくなってしまうのです。