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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 債務整理 > 特定調停
特定調停

 特定調停とは、簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り、 今まで返済してきた金額を利息制限法に則して再計算をし、現在の借入金残高を確認したうえで、 今後の弁済については利息を付さず、長期(原則3年、最長5年)の分割弁済とする協議和解による債務整理です。

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特定調停のメリット

特定調停のデメリット

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