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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 債務整理 > 個人再生
個人再生

 個人再生とは、借金の一部を免除してもらい、住宅などの財産を手放さずに残額を原則3年 (特別の事情のある場合には最長5年まで伸長可)で分割して返していくことができる制度です。 ただし、個人再生手続を行うためには、次の要件を満たしていなくてはいけません。
  1.個人であること
  2.負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンは除く)
  3.将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること

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個人再生と破産との違い

 破産では、持っている財産すべて(生活に必要なものを除く)を処分して債権者への配当に充てますが、 個人再生では財産の処分は必要ありません。将来の収入を原資として配当していくことになります。

免除後の弁済額

 1.借金が100万円未満の場合は、その額まで
 2.100万円以上500万円以下の場合は、最大100万円まで
 3.500万円を超え1500万円未満の場合は、最大5分の1まで
 4.1500万円以上3000万円以下の場合は、最大300万円まで
 5.3000万円を超え5000万円以下の場合は、最大10分の1まで

個人再生のメリット

個人再生のデメリット

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