債務整理、任意整理、過払金返還請求、自己破産なら、横浜駅前の司法書士事務所−みなと司法書士事務所におまかせください

アクセス

〒220-0011
 横浜市西区高島2-12-6
  ヨコハマジャスト1号館4F
  (横浜駅東口徒歩3分)
           >> MAP
TEL
  045−440−0450
  050−3402−3409
FAX
  045−440−0451

みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 債務整理 > 利息等に関する法律
利息等に関する法律

 債務整理をする上で特に重要な法律を挙げてみました。
ただし、わかりやすいように文言を変えてありますのでご了承ください。

利息制限法

第1条1項
金銭消費貸借において、次の利率を超える利息については、
その超過部分につき無効とする。
 1.元本が10万円未満の場合 : 年20
 2.元本が10万円以上100万円未満の場合 : 年18
 3.元本が100万円以上の場合 : 年15

出資法
( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 )

第5条2項
貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、
29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 (つまり、高金利は犯罪ということです。)

貸金業規制法
( 貸金業の規制等に関する法律 )

第43条1項 (いわゆる、”みなし弁済”規定)
貸金業者との金銭消費貸借契約に基づき、債務者が利息として
任意に
支払った金額が利息制限法の上限額を超える場合において、
貸金業者が次の書面を交付しているときは有効な利息の債務の弁済とみなす。
 1.契約内容のうち貸付金額、利率など所定の事項をすべて記載した書面
 2.受領金額、利息または元本充当額など所定の事項をすべて記載した受取証書

みなし弁済に関する判例

 貸金業者は、みなし弁済を主張することで利息制限法の上限を超える利息を債務者に請求してきました。 裁判でもみなし弁済にあたるかどうかが争点になることが多かったのですが、次の最高裁の判決により状況が一変しました。

最高裁平成18年1月13日判決の要旨
 貸金業規制法第43条1項の「債務者が利息として任意に支払った」とは、
債務者が利息の支払に充当されることを認識した上(←”利息として”の意義)、
自己の自由な意思によってこれを支払った(←”任意に支払った”の意義)
ことをいい、債務者が利息の制限額を超えていること、あるいは超過部分の契約が無効であることまで認識していなくてもよい。
 「分割払いを1度でも遅滞したときは、ただちに全額の一括返済を求めることができる」旨の契約事項(期限の利益喪失特約)は、債務者に支払いを事実上強制しており、債務者がこのような強制を受けて制限額を超える利息の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできない。
この判決が出て以降、貸金業者がみなし弁済を主張することがほぼ不可能になり、借入金の減額請求や過払金返還請求が非常に容易になりました。