〒220-0011
横浜市西区高島2-12-6
ヨコハマジャスト1号館4F
(横浜駅東口徒歩3分)
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TEL
045−440−0450
050−3402−3409
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045−440−0451
みなと司法書士事務所
代表司法書士 上野 勝仁
債務整理とは、いま抱えている借金を法律的に解決する手続きで、
任意整理、個人再生、特定調停、自己破産などの方法があります。
任意整理は債権者と直接交渉する方法で、他の3つは裁判所を利用する方法です。
どの債務整理手続きにもメリット・デメリットがありますので、最適であると考えられる
債務整理方法を当事務所が御提案させていただきます。
借金問題・債務整理に関する無料相談は >> こちら
債務整理にかかる費用は >> こちら
消費者ローンで借り入れたときの金利は、だいたい29%前後だと思います。 実は、この金利は違法なもので、合法な金利の上限は15〜20%となっています。 貸金業者は違法ではあるものの犯罪にはならないギリギリの金利を取っているのです。
つまり、たいていの方は金利を払いすぎていて、払いすぎた違法な金利は訴えることで取り返すことができるのです。
当事務所では、電話・メールで 無料相談 を随時受け付けておりますので、消費者ローンなどの借金問題でお悩みなら、ぜひご相談ください。
過払金返還請求については >> こちら
利息制限法の上限は超えるものの、出資法の上限には満たない金利のことを、
一般に 「グレーゾーン金利」 と呼んでいます。
「グレーゾーン金利」 を有効とするには、貸金業規制法に定められた厳しい条件をクリアしなくてはならないため、裁判では無効と判断されることがほとんどです。
当事務所にご依頼いただいた場合、債務整理にかかる費用は次のとおりです。
ただし、案件の内容によって額が多少異なることもありますのでご了承ください。
| 任意整理 | |
|---|---|
| 基本報酬 | 42,000円 2社以上の場合は、1社あたり31,500円を加算 |
| 過払金返還 成功報酬 |
返還金額の21% |
| 減額報酬 | なし ※ |
| 特定調停 | |
| 報酬 | 1社あたり26,250円 |
| 申立費用 | 別途必要 |
| 個人再生 | |
| 報酬 | 262,500円 住宅資金特別条項適用の場合、52,500円を加算 別途 民事再生委員への報酬が約250,000円必要 |
| 申立費用 | 別途必要 |
| 自己破産(同時廃止事件の場合) | |
| 報酬 | 189,000円(10社まで) 11社以上は1社あたり5,250円を加算 |
| 申立費用 | 別途必要 |
※ 減額報酬とは、借入金残高と和解後の返済額との差額の5%から10%程度を、司法書士の報酬として請求しているものです。
しかし、近年、最高裁が債務者に有利な判例を次々に出しているため、以前に比べて格段に貸金業者が利息の引き直しに応じやすくなっています。
当事務所では、この状況を受け、多重債務者の方の経済的自立を支援する意味も含めて、基本的に減額報酬は頂かない方針を取っております。