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みなと司法書士事務所
代表司法書士 上野 勝仁
自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、 自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、 全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続きのことをいいます。
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「破産」とは、債務者が経済的に破綻していると認定し、その財産を管理・換価して、
総債権者に公平な弁済を受けさせるための手続で、
「免責」とは、破産者の債務を免除し、破産による法律上の制限を解除することをいいます。
つまり、破産をしただけでは借金はなくならず、同時に免責許可決定を受けて初めて借金がなくなるわけです。 したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責許可決定を得ることであると言っていいでしょう。
免責許可決定が確定すると、破産による法律上の制限が解かれて、ローンやクレジットを利用出来なくなることを除き、 ほぼ完全に普通の生活をすることができる状態に戻ります。