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みなと司法書士事務所
代表司法書士 上野 勝仁
平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、従来の書面申請に加えて、インターネットを利用したオンライン申請が可能となりました。
しかし、すべての添付情報を電子データで作成し送信しなくてならないなど障壁が多く、オンライン申請はほとんど利用されてきませんでした。 この状況を受けて、オンライン申請を促進させるために次のような特例措置が設けられました。
1.特定の登記につき、オンライン申請時に登録免許税を減税する(H.20.1.1)
2.添付情報を書面(紙)で提出できるようにする(H.20.1.15)
当事務所では、特別な事情がない限りオンライン申請をおこなっておりますので、この減税措置を最大限に利用可能です。
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不動産登記をオンラインで申請する場合に、一部の登記について次のような減税が受けられるようになりました。 ただし、平成20年1月1日から2年間の時限措置となっており、さらに延長されるかは未定です。
建売住宅を居住用に購入し、住宅ローンを組んだ場合(平成20年2月現在)
(評価額)土地:2000万円 建物:1000万円 (債権額)4000万円
| 登記内容 | 書面申請の 登録免許税 |
減税額 | オンライン申請の 登録免許税 |
| 所有権移転登記(土地) | 20万円 | 5000円 | 19万5000円 |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記(建物) | 1万5000円 | 1500円 | 1万3500円 |
| 抵当権設定登記 | 4万円 | 4000円 | 3万6000円 |