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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

横浜駅から徒歩3分−みなと司法書士事務所 > 不動産登記 > オンライン申請の減税措置
オンライン申請の減税措置

 平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、従来の書面申請に加えて、インターネットを利用したオンライン申請が可能となりました。

 しかし、すべての添付情報を電子データで作成し送信しなくてならないなど障壁が多く、オンライン申請はほとんど利用されてきませんでした。 この状況を受けて、オンライン申請を促進させるために次のような特例措置が設けられました。

  1.特定の登記につき、オンライン申請時に登録免許税を減税する(H.20.1.1)
  2.添付情報を書面(紙)で提出できるようにする(H.20.1.15)

 当事務所では、特別な事情がない限りオンライン申請をおこなっておりますので、この減税措置を最大限に利用可能です。

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減税措置

 不動産登記をオンラインで申請する場合に、一部の登記について次のような減税が受けられるようになりました。 ただし、平成20年1月1日から2年間の時限措置となっており、さらに延長されるかは未定です。

減税を受けられる登記
1.所有権保存登記
2.所有権移転登記
3.(根)抵当権設定登記
4.所有権更正登記のうち、持分の更正などで所有権移転と同じ税率で課税されるもの
5.(根)抵当権変更登記のうち、債権額(極度額)増額の登記と及ぼす変更の登記
減税率
登録免許税法・租税特別措置法などにより計算した金額の10%(最高で5000円

減税の具体例

建売住宅を居住用に購入し、住宅ローンを組んだ場合(平成20年2月現在)

  (評価額)土地:2000万円  建物:1000万円   (債権額)4000万円

登記内容 書面申請の
登録免許税
減税額 オンライン申請の
登録免許税
所有権移転登記(土地) 20万円 5000円 19万5000円
所有権保存登記(建物) 1万5000円 1500円 1万3500円
抵当権設定登記 4万円 4000円 3万6000円
1万500円もお得
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